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介護休暇とはどんなもの?利用条件・処遇などを分かりやすく解説

介護休暇とはどんなもの?利用条件・処遇などを分かりやすく解説

家族の介護が必要になったという理由から、勤務先に介護休暇の申請を検討している方も多いのではないでしょうか。

介護休暇を利用すれば、仕事と介護を無理なく両立できますが、利用するには条件を満たす必要があるため、事前に詳細を把握しておくことが大切です。

この記事では、介護休暇とは何か、介護休暇の条件、介護休業との違いなどを解説します。介護休暇について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。

介護休暇とは

介護休暇とは、負傷や疾病、身体上もしくは精神上の障害で、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

取得できる日数は、対象家族1人の場合は1年度に5日、2人以上の場合には10日までと決まっています。

参照:厚生労働省「介護休暇とは

介護休暇を利用することによって、仕事と介護を両立できるため、介護を理由とする離職を回避できます。

介護休暇中の給与は支給されるのか

介護休暇は「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定められている権利です。そのため、会社は一定の条件を満たしていれば、従業員の申請を断ることはできません。

しかし、介護休暇中における賃金については法的な定めがなく、会社によって賃金の扱いは異なります。一定の給与が支払われる会社もあれば、給与が支払われない会社もあるため、自身の勤務先がどのような就業規則なのかを確認しておきましょう。

給与が支給されない場合は、有給休暇の活用もご検討されるとよいでしょう。

介護休暇の申請方法

介護休暇の申請方法は企業ごとに異なります。書面での申請を採用している企業もあれば、口頭での申請を採用している企業もあるといったようにさまざまです。

企業ごとに定められた様式で申請するのが一般的なので、社内様式を確認してみましょう。社内に既定の様式がない場合は、厚生労働省の様式例をご参照ください。

参照:厚生労働省「介護休暇とは

介護休暇の条件

介護休暇を取得するためには、一定の要件を満たさなくてはなりません。また、介護休暇を取得できる日数・単位には上限が設けられているため、取得前に詳細を確認しておくことが大切です。

介護休暇の条件について詳しく見ていきましょう。

介護休暇の対象となる労働者

介護休暇の対象となる労働者は対象家族を介護する男女の労働者です。ただし、日々雇用を除くほか、労使協定を締結している場合には以下の条件に該当すると対象外となります。

  • ・入社6か月未満の労働者
  • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

介護休暇は勤務日において、介護を理由に勤務できない場合に取得できるものであるため、1日ごとに雇用される日々雇用の方は介護休暇の対象となりません。労使協定とは、労働者(労働組合)と雇用者間で交わされる書面による協定です。労使協定を締結している場合は対象外となる要件が増えるので注意が必要です。

対象となる家族

介護休暇を取得できる家族は以下に限定されています。

  • ・本人の父母
  • ・本人の祖父母
  • ・本人の兄弟姉妹
  • ・本人の子・孫
  • ・配偶者の父母

介護休暇の対象となる家族には、配偶者の祖父母は含まれません。また、同居の必要はなく、遠方に住んでいる対象となる家族であっても介護休暇を利用できます。配偶者は事実婚も含みますが、子に関しては法律で親子関係が認められる場合に限られます。

介護休暇を取得できる日数・単位

介護休暇を取得できる日数・取得単位は以下の通りです。

【取得できる日数】

  • ・対象家族が1人の場合は年5日まで
  • ・対象家族が2人以上の場合は年10日まで

【取得できる単位】

  • ・令和2年12月31日までは1日または半日単位
  • ・令和3年1月1日からは1日または時間単位

事業主が特に定めていない限り、1年間の日数は毎年4月1日~3月31日を基準とします。また、半日または時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者については、労使協定を締結していれば、対象の労働者は1日単位でのみ取得できます。

介護を必要とする方の介護度

介護を必要とする方の介護度については「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」と表現されています。

介護保険制度の要介護状態区分の「要介護2以上」が常時介護を必要とする状態の1つの目安とされていますが、介護休暇では要介護2とは断言されていません。

企業には労働者の事情に合わせて柔軟に対応することが求められており、まずは勤務先に相談してみることをおすすめします。

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇に似た制度に介護休業がありますが、両者はどのような違いがあるのでしょうか。目的によっては介護休業のほうが良い場合もあるため、両者の違いを把握しておくことが大切です。

最後に介護休暇と介護休業の違いを詳しく解説していきます。

介護休業とは

介護休業も介護休暇と同様の制度で、介護を必要とする要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

介護休業と介護休暇の大きな違いは取得可能日数です。対象家族1人につき通算93日まで休暇を取得することが可能となっています。通算93日で、連続して取得する必要はありません。3回まで分割して取得することが可能です。

介護休暇と介護休業の違いを詳しく知りたい方は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

参照:厚生労働省「介護休業制度

介護休暇と介護休業の利用シーン

介護休暇と介護休業のどちらを選択するかは目的によって異なります。自分に合う方法を選択するためにも、事前に両者の利用シーンを比較しておくことが大切です。

介護休暇の利用シーンは以下の通りです。

  • ・要介護者の一時的なサポート
  • ・病院や介護施設への付き添いや送迎
  • ・介護施設見学への立ち合い

介護休業の利用シーンは以下の通りです。

  • ・対象家族が介護施設に入居するための準備
  • ・遠方に住む家族の介護
  • ・自宅介護をするためのリフォーム

上記のように最適な利用シーンが異なるため、どちらが自分に合っているのかをしっかり確認してから申請しましょう。

まとめ

介護休暇を取得することで、仕事と介護を両立できるので離職を回避することが可能です。しかし、介護休暇中に給与が支払われるかどうかは会社によって異なるため、取得する前に勤務先の規定を確認しておきましょう。

また、介護休暇と同様に、介護をするための休暇制度として介護休業があります。基本的な内容は同じですが、介護休業のほうが長期の休暇を取得することが可能です。

目的によって最適な制度が異なるため、自分に合っているのがどちらなのか確認してから申請しましょう。

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