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介護保険証(介護保険被保険者証)とは?交付条件や有効期限などを分かりやすく解説

介護保険証(介護保険被保険者証)とは?交付条件や有効期限などを分かりやすく解説

介護保険サービスを利用する際は介護保険証(介護保険被保険者証)が必要です。

介護保険サービスをトラブルなく利用するには、介護保険証(介護保険被保険者証)の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、介護保険証(介護保険被保険者証)とはどんなものか、利用できるサービス、よくある質問などについて解説します。介護保険証(介護保険被保険者証)について詳しく知りたいという方は、是非参考にしてください。

介護保険証(介護保険被保険者証)とは

介護保険証(介護保険被保険者証)とは、要介護認定の申請をする際や介護保険サービスを利用する場合などに必要になる保険証です。

介護保険証(介護保険被保険者証)とは何なのか、発行される条件や有効条件などについて詳しく見ていきましょう。

正式名称は介護保険被保険者証

病院で治療を受ける際に提示するのは健康保険証ですが、健康保険証はあくまでも総称で、健康保険被保険者証が正式名称です。健康保険被保険者証は健康保険組合に加入した際に証明書として発行されます。

介護保険サービスを利用する際に提示するのは介護保険証ですが、こちらもあくまでも総称で、介護保険被保険者証が正式名称です。介護保険被保険者証は介護保険に加入した方が一定要件を満たしている場合に発行されます。

交付条件

介護保険証(介護保険被保険者証)は以下のいずれかの条件を満たした場合に発行されます。

  • ・65歳以上の場合
  • ・40歳以上65歳未満の特定疾病による要介護・要支援認定者

現時点では65歳以上になった方に対して自動的に交付される仕組みが採用されています。しかし、40歳以上65歳未満の方であっても、特定疾病によって支援や介護が必要であると判断された方については、申請の手続きを経て介護保険証(介護保険被保険者証)の交付を受けることが可能です。

今後は健康保険被保険者証とマイナンバーカードの一体化が議論されていることを受けて、介護保険証(介護保険被保険者証)もマイナンバーカードと一体化される可能性があるので最新の動向を確認しておくことをおすすめします。

参照:厚生労働省「介護保険被保険者証について

有効期限

介護保険証(介護保険被保険者証)そのものに有効期限はありません。しかし、いつまでも使い続けられるとは限らないという点に注意が必要です。

介護保険証(介護保険被保険者証)を利用する際は、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定には有効期限があり、介護保険サービスを利用するには更新しなくてはなりません。

更新しないままでいた場合、介護保険証(介護保険被保険者証)が有効であっても、要介護認定の有効期限が過ぎたことを理由に介護保険サービスが利用できなくなるので注意してください。

介護保険証(介護保険被保険者証)で利用できるサービス

介護保険証(介護保険被保険者証)を所有していることに、どのようなメリットがあるのか気になっている方もいることでしょう。

介護保険証(介護保険被保険者証)の所有者は、自己負担額を軽減しながら介護サービスを利用できるのでお得です。しかし、利用するには要介護認定が必要です。

介護サービスの詳細、自己負担割合、介護認定について詳しく解説していきます。

介護サービス

介護保険証(介護保険被保険者証)を所有している方の場合、以下のような介護サービスを利用できます。

  • ・居宅サービス
  • ・施設サービス
  • ・地域密着型サービス

居宅サービスとは、現在の家に住み続けながら受けられる介護サービスのことです。例えば、介護の専門家が訪問して介護サービスを提供する訪問サービス、自身が介護施設を訪れる通所サービスや短期入所サービスなどが挙げられます。

施設サービスとは、介護施設に入所した方に提供される介護サービスのことです。例えば、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入所して日常生活のサポートだけでなく、医学管理下における介護・リハビリ、療養上の管理や看護などのサービスを受けられます。

地域密着型サービスとは、お住まいの地域で生活を続けられるように事業所が設置された市町村の要介護者や要支援者に提供される介護サービスのことです。訪問・通所・短期入所、認知症の方向けのサービス、特定施設や介護保険施設などのようなさまざまなサービスが提供されています。

自己負担額の軽減

介護保険証(介護保険被保険者証)を提示すれば介護にかかる費用の負担を軽減することが可能です。自己負担割合は、世帯の合計所得金額と世帯の人数によって変化します。

基本的には世帯の合計所得金額が多いほど自己負担割合が高く設定されており、最も負担割合が高い方で3割、次いで2割、1割となります。

1割であれば10分の1の自己負担で介護サービスを利用できます。

サービスの利用には要介護認定が必要

介護サービスを利用するためには、要介護認定を受けなくてはなりません。要介護認定とは、申請者の状況を以下のいずれかに分類し、介護が必要かどうかを判断するための審査です。

  • ・自立
  • ・要支援1~2
  • ・要介護1~5

上記のいずれかの介護度が割り当てられますが、割り当てられた介護度により受けられるサービスが変化するので注意してください。

介護保険証(介護保険被保険者証)に関するよくある質問

最後に、介護保険証(介護保険被保険者証)の理解を深めるために、よくある質問と回答をご紹介します。

紛失した場合はどうすればいいですか?

介護保険証(介護保険被保険者証)を紛失した場合、再発行を希望している方は市区町村の役所で再発行の手続きをすることが可能です。

再発行の手続きは本人でなくても問題ありません。本人が役所を訪問できないケースでは、本人に代わって代理人が手続きできます。手続きに必要なものは誰が手続きをするかで以下のように変わってきます。

  • ・本人:申請書、印鑑、身分証明書など
  • ・代理人:申請書、委任状、代理人の身分証明書など

手続きに必要なものは地域によって異なる可能性があるため、事前に確認してから役所に行きましょう。

住所変更はどうすればいいですか?

介護保険証(介護保険被保険者証)の住所変更は転居先によって手続きの方法が変わるので注意が必要です。

同じ市区町村内に転居する場合には、役所の担当窓口で手続きを進めます。別の市区町村に転居する場合には、転出前の市区町村に介護保険証(介護保険被保険者証)を返納し、受給資格証明書を受け取ります。転入後の市区町村へ受給資格証明書を提出すれば住居変更が完了です。

介護施設に入居する際、介護施設が他の市区町村にあれば、施設に入居後も元々の市区町村で受けていた介護保険が引き継がれる場合があります。各市区町村での手続きが必要となるため、自治体のホームページで確認しましょう。

まとめ

介護保険証(介護保険被保険者証)は、介護保険サービスを利用する場合に必要な保険証です。介護保険に加入している65歳を迎えたタイミングで自治体から送付され、要介護・要支援状態となった場合に提示することで自己負担額を抑えながら介護サービスを利用できます。

65歳未満であっても40歳以上64歳以下で一定の要件を満たす場合は、介護保険証(介護保険被保険者証)の交付を受けることが可能です。

介護サービスを利用するには介護保険証(介護保険被保険者証)は欠かせないものなので、仕組みをしっかり理解しておきましょう。

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