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介護保険法とは?老人福祉法との違いや制度や規制などを解説

介護保険法とは?老人福祉法との違いや制度や規制などを解説

介護サービスは介護保険法に基づいて提供されています。そのため、介護サービスの利用を検討している方は、介護保険法がどのような法律なのかを把握しておくことが大切です。

この記事では、介護保険法と老人福祉法の違いは何か、介護保険法の仕組み、介護保険法に基づく制度や規制などについて解説します。介護保険法について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。

介護保険法と老人福祉法

高齢化が進行する日本では、高齢者が安心・安全に暮らせる環境を整える必要があります。そこで登場したのが介護保険法と老人福祉法です。

両者は似て非なるものであるため、両者の違いを把握しておくことが大切です。

介護保険法とは

介護保険法とは、介護を必要とする方に向けて、適切に保健医療サービスや福祉サービスを提供するために、介護保険制度・介護サービス・介護保険施設に関連する規制などを定めた法律です。

介護保険法の第一章の第一条には「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」と記載があります。

参照:e-GOV法令検索「介護保険法」、厚生労働省「介護保険法

介護保険法は必ずしも高齢者が対象の法律というわけではありません。介護が必要な方を対象としているため、一定の制限はあるものの、介護が必要な方であれば高齢者でなくても介護保険法に関連するサービスを利用できます。

老人福祉法とは

老人福祉法とは、老人の福祉に関する原理を明らかにし、心身の健康の保持あるいは生活の安定のために必要な措置を講じることで、老人の福祉を図ることを目的とする法律です。

老人福祉法は身体上や精神上の障害などの理由で、日常生活が困難な65歳以上の方などを対象に市町村が行うべき体制整備や措置、民間事業者への規制や老人のための施設の設置・運営、ルールなどを定めています。

老人保健法が老人を対象とした措置や施設に関する規定である一方、介護保険法は介護に焦点を当てた制度や施設に関する規定で、必ずしも高齢者に限ったものではないという点で異なります。

介護保険法の仕組み

介護保険法の理解を深めるためには、介護保険法の沿革や最新情報を把握しておくことが大切です。

介護保険法の仕組みについて詳しく解説していきます。

定期的に改正が実施されている

介護保険法は2000年に施行されましたが、時代の変化に適合させるために定期的に改正が行われています。

初回の改正は2006年で、そこから3年ごとに改正が実施されています。例えば、2006年には要支援者に対する予防給付の創設、地域包括支援センターの領域の拡大、2009年には不正事業の再発防止、不正をした事業者に対する処分逃れ対策などが実施されました。

介護保険法に関連する事業者への規制強化といった改正のほか、既存の制度を拡充させる改正もあるため、どのような改正が過去に実施されたのか把握しておくのも良いでしょう。

2024年の改正ポイント

2024年は前回の改正から3年を迎えるため、以下のような改正が予定されています。

  • ・地域包括ケアシステムの深化・推進
  • ・介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの深化・推進とは、生活を支える介護サービスの基盤整備のほか、さまざまな生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現、保険者機能の強化などです。

介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保とは、介護の人材不足の現場にて総合的な人材確保対策や生産性の向上による働きやすい介護現場の実現などです。

介護保険法の沿革、最新の改正ポイントについて詳しく知りたい方は、以下の厚生労働省のページを参考にしてください。

参考:厚生労働省「介護保険制度の概要

介護保険法に基づく制度や規制

加齢とともに体力的な衰えや認知機能の低下が目立つため、介護サービスを利用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、介護サービスは誰でも利用できるというわけではありません。介護保険料の納付、年齢条件などを満たさなくてはならないため、制度や規制についての理解を深めることが大切です。

介護保険制度、介護サービス、介護保険施設について詳しく説明していきます。

介護保険制度

介護保険制度は介護保険法の施行に合わせて開始された制度です。介護保険料と公費にて介護サービスの利用料金が補助される仕組みとなっています。

介護保険制度の対象者は以下のいずれかの条件に該当する方です。

  • ・第1号被保険者:65歳以上の方
  • ・第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第1号被保険者は、要介護もしくは要支援の認定を受ければ介護保険給付を受けることが可能です。第2号被保険者は、特定疾病に該当する場合のみ介護保険給付を受けられます。

介護保険料は40歳以上になると必ず支払わなくてはなりません。金額は第1号被保険者、第2号被保険者で異なり、同じ第2号被保険者であっても加入している健康保険の種類で違ってきます。

また、要介護認定は要支援1~2、要介護1~5の全部で7段階に分類されています。

介護サービス

介護保険法には、介護サービスの指定制度について定められています。介護事業を実施する事業者は、該当する事業の申請を行うだけではなく、都道府県知事や市区町村などの指定を受けなくてはなりません。

介護サービスの指定制度は、以下の事業者を対象としています。

  • ・指定居宅サービス事業者
  • ・指定地域密着型サービス事業者
  • ・指定居宅介護支援事業者
  • ・指定介護予防サービス事業者
  • ・指定地域密着型介護予防サービス事業者
  • ・指定介護予防支援事業者

サービスを提供する事業者なのかケアプランを作成する事業者なのかによって指定される介護サービスが異なります。

介護保険施設

介護保険法では、以下の3つの介護保険施設が定められています。

  • ・指定介護老人福祉施設
  • ・介護老人保健施設
  • ・介護医療院

指定介護老人福祉施設とは、入所定員30人以上で開設者からの申請があった特別養護老人ホームです。原則要介護3以上で家庭での生活が困難な方を対象とします。

介護老人保健施設とは、介護を要する高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すためのサービスを提供する施設です。

介護医療院とは、要介護者で、主として長期にわたる療養が必要な方を対象とする施設です。各施設は介護保険法に定められている規制を遵守しなくてはなりません。

まとめ

介護保険法とは、介護を必要とする方が安心して介護サービスを利用できるように規則を整理してまとめたものです。

時代の変化に応じて事業者や利用者に関する規則が改正されているため、介護サービスの利用を検討している方は常に最新の情報を把握しておくことが大切です。

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