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介護保険負担限度額認定証とは?取得要件や対象サービスについて解説

介護保険負担限度額認定証とは?取得要件や対象サービスについて解説

介護保険制度の介護サービスを利用する際、一定の要件を満たす介護保険加入者は費用負担を軽減できます。しかし、食費や宿泊費などは全額が自己負担です。

そのため、自己負担が大きくならないか不安を抱いている方も多いかもしれませんが、介護保険負担限度額認定証がある方は自己負担を軽減することが可能です。

この記事では、介護保険負担限度額認定証とは何なのか、取得要件や利用者負担段階と負担限度額、負担軽減の対象となるサービスと申請方法などについて解説します。介護保険負担限度額認定証について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

介護保険負担限度額認定証の取得要件

一定の要件を満たす方は、介護サービスを利用する際にかかる費用の負担を1~3割に軽減できます。

しかし、介護サービスを利用する際に発生する食費や宿泊費は全額が自己負担となります。

介護保険負担限度額認定証を利用した場合、一定の要件を満たす方は全額自己負担となる食費や宿泊費などに上限が設けられて、費用負担を軽減できます。

介護保険負担限度額認定証を取得するには、所得要件と預貯金要件の2つを満たす必要があります。それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

所得要件

所得要件とは、収入に関連する要件のことです。本人を含む世帯全員が住民税非課税という条件を満たす必要があります。

また、所得および次の預貯金によって以下のような4つの利用者負担段階に分類されます。

区分 所得要件
第1段階 老齢福祉年金受給権者、生活保護受給者
第2段階 本人の合計所得金額と課税年金および非課税年金の収入額の合計が年間80万円以下の方
第3段階(1) 本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の方
第3段階(2) 世帯全員が市区町村民税非課税かつ本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円超の方

上記いずれにも該当しない市町村民税世帯課税者は第4段階に該当します。

預貯金要件

預貯金要件とは、保有する資産に関連する要件のことです。以下のような資産の合計金額が一定の要件を満たす必要があります。

  • ・ 預貯金(普通・定期)
  • ・ 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • ・ 金・銀(積立購入を含む)などの貴金属
  • ・ 投資信託
  • ・ 現金

参照:「介護保険施設における負担限度額が変わります

上記の合計金額によって以下のような4つの利用者負担段階に分類されます。

区分 預貯金要件
単身 夫婦
第1段階 1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階 650万円以下 1,650万円以下
第3段階(1) 550万円以下 1,550万円以下
第3段階(2) 500万円以下 1,500万円以下

介護保険負担限度額認定証を取得するには、所得要件と預貯金要件の一方ではなく、両方の要件を満たさなくてはならない点に注意が必要です。

世帯分離の場合は注意

世帯分離とは、夫婦で住民票上の世帯が異なるケースです。世帯分離しているケースでも、夫婦の場合は配偶者の所得が合計されるので注意してください。

婚姻届を提出していない事実婚だと問題ないと思っている方もいるかもしれませんが、事実婚も同様に所得が合計されます。

つまり、どのような夫婦形態であっても、介護保険負担限度額認定証を取得するためには、基本的に本人および配偶者を含む世帯が住民税非課税世帯でなければなりません。ただし、DV防止法によって配偶者から暴力を受けている、行方不明などの特殊なケースは除きます。

利用者負担段階と負担限度額

介護保険負担限度額認定証を取得した方は全員同じ負担限度額になるわけではありません。負担限度額は利用者負担段階によって変化します。

利用者負担段階と特例軽減措置について詳しく解説していきます。

利用者負担段階

利用者負担段階については、所得要件、預貯金要件の見出しで所得や預貯金によって4つに区分される旨を説明しました。

負担限度額は利用者負担段階に応じて以下のように設定されています。

区分 居住者(滞在者)の負担限度額(円/日) 食費の負担限度額 (円/日)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 ショートステイ以外の特定介護サービス ショートステイ
第1段階 820 490 490 (320) 0 300 300
第2段階 820 490 490 (420) 370 390 600
第3段階 (1) 1,310 1,310 1,310 (820) 370 650 1,000
第3段階 (2) 1,310 1,310 1,310 (820) 370 1,360 1,300
第4段階 2,006 1,668 1,668 (1,171) 377 (855) 1,445 1,445

※()内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の金額

上記は令和3年8月に改訂された利用者負担段階ごとの負担限度額です。段階が上がれば負担が重くなる仕組みとなっています。

なお、令和6年8月に一部上限額が変更になるとされています。

参考: 食費・居住費(滞在費)の軽減(介護保険負担限度額認定)について|港区

特例軽減措置

第4段階は第3段階までに該当しない市町村民税世帯課税者です。利用者負担段階の表に記載されていますが、必ず居住費と食費の減額を受けられるというわけではありません。

しかし、以下の要件に全て該当する場合は、特例として軽減措置の対象となります。

  • ・ 世帯人数が2人以上 ※配偶者が同一世帯でない場合は世帯員の数に1人を加える
  • ・ 介護保険施設や地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の方
  • ・ 世帯全体の年間収入から利用者が負担する施設での自己負担額の差額が80万円以下
  • ・ 世帯の預貯金等の総額が450万円以下
  • ・ 日常生活に使用する資産以外の資産を持っていない
  • ・ 介護保険料を滞納していない

上記の要件は、高齢者夫婦や同居している家族の年収が低く経済的に困窮している世帯を対象としています。

負担軽減の対象となるサービスと申請方法

全ての介護サービスが負担軽減の対象というわけではありません。負担軽減の対象となるサービスは限られており、申請しなければ介護保険負担限度額認定証は取得できない点に注意が必要です。

対象・対象外のサービス、介護保険負担限度額認定証の申請方法について詳しく説明します。

対象のサービス

負担軽減の対象となるサービスとして、以下のようなものが挙げられます。

  • ・ 特別養護老人ホーム
  • ・ 介護老人保健施設
  • ・ 短期入所療養介護
  • ・ 短期入所生活介護
  • ・ 地域密着型介護老人福祉施設

上記のような施設サービスやショートステイなどは、介護保険負担限度額認定証の取得で費用負担を軽減することが可能です。

対象外のサービス

民間の介護施設である以下のような施設サービスは対象外です。

  • ・ サービス付き高齢者向け住宅
  • ・ グループホーム
  • ・ 有料老人ホーム

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などは介護保険負担限度額認定証の対象となり、費用負担を軽減できます。そのため、入所希望者の多さから入所待機となることも多くあります。

入所待機の間は対象外のサービスを利用して一時的にカバーするというのもひとつの方法です。対象外のサービスは必ず費用負担が大きいというわけではありません。安価に利用できるサービスもあるため、各サービスを比較して自分に合ったものを選択しましょう。

申請方法

介護保険負担限度額認定証を申請する際は以下の3つの書類を用意します。

  • ・ 介護保険負担限度額認定申請書
  • ・ 同意書
  • ・ 預貯金等の証明のための添付書類

資産を証明するための添付書類は資産の種類によって異なります。例えば、預貯金は通帳の写し、有価証券は証券会社や銀行の口座残高の写しなどです。

上記の書類を準備し、各市区町村の介護保険課の担当窓口に提出します。提出は郵送または持ち込みいずれも可能です。

自治体によって必要書類や申請方法が異なる可能性があるため、自治体のホームページや窓口などで確認してから申請しましょう。

特に不備がなければ基本的に1週間程度で結果が通知されます。

まとめ

介護保険制度による介護サービスを利用する際、一定の要件を満たしていれば費用負担を軽減できます。しかし、居住費や食費などは基本的に全額自己負担となるため、費用負担を重く感じる方も少なくありません。

介護保険負担限度額認定証を取得した場合は、区分に応じた上限額が適用されるため、費用負担を抑えることができます。

しかし、自己負担を軽減できるサービスはあらかじめ決まっており、軽減するには介護保険負担限度額認定証を申請しなくてはなりません。不備なく申請を済ませ、介護費用の負担を軽減するためにも、介護保険負担限度額認定証の仕組みをしっかり理解しましょう。

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