介護保険を申請できる人は誰?条件や手続きの流れなどを解説

介護保険の被保険者は、介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。
しかし、誰でも介護サービスを利用できるわけではなく、介護サービスを利用するためには一定の要件を満たさなくてはなりません。
この記事では、介護保険を申請できる人、申請手続きの流れ、介護保険で押さえておくべきポイントなどについて解説します。介護保険について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険を申請できる人
介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられており、どちらも介護保険を利用するために一定の要件を満たさなくてはなりません。
第1号被保険者と第2号被保険者は何が違うのか、どのような要件を満たす必要があるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、日本国内に住む65歳以上の方です。ただし、年齢の条件を満たしていても、必ず介護保険を利用できるわけではありません。介護保険を利用するには、まず要介護認定や要支援認定を申請する必要があります。
要介護認定とは、身体的もしくは精神的な理由で日常生活に支障が生じている場合に、要支援認定とは、軽度の支援が必要な場合に、それぞれ行われる調査です。介護保険を利用するには、要介護認定や要支援認定を受けなくてはなりません。
65歳以上の方には、年齢や病気によって寝たきりや認知症などで介護が必要な方も多いです。介護保険を申請して認定された場合は、訪問介護やデイサービス、施設入所などの幅広いサービスが大きな自己負担を負わずに利用できるようになります。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40~64歳までの方です。第2号被保険者も、介護保険を利用するためには要介護認定や要支援認定の申請が必要です。ただし、認定を受けられるのは以下のような特定疾病に該当する場合にのみ限られているため、注意が必要です。
- ・がん(回復の見込みがない状態)
- ・関節リウマチ
- ・筋萎縮性側索硬化症
- ・後縦靭帯骨化症
- ・骨折を伴う骨粗鬆症
- ・初老期における認知症
- ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- ・脊髄小脳変性症
- ・脊柱管狭窄症
- ・早老症
- ・多系統萎縮症
- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- ・脳血管疾患
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・慢性閉塞性肺疾患
- ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者は、第1号被保険者のように全ての介護サービスを利用できるわけではなく、特定疾病の診断を受けていて、介護の必要があると認められた方に限り介護サービスを利用できます。
介護保険の申請手続きの流れ
介護保険の申請ではいくつかの手続きが必要です。不備なく手続きを完了させるためにも、どのような流れで申請手続きを進めるのか把握しておきましょう。
介護保険の申請手続きの流れは以下の通りです。
- 1. 要介護認定の申請
- 2. 申請書の提出
- 3. 認定調査
- 4. 一次判定
- 5. 二次判定
- 6. 要介護認定の通知
それぞれの流れを詳しく解説します。
要介護認定の申請
まず、要介護認定の申請を行います。申請を受けた市区町村は、申請者の心身の状況を調査し、要介護認定または要支援認定を行います。
要介護認定の申請は、第1号被保険者で要介護状態や要支援状態にある方、もしくは第2号被保険者で特定疾病を理由に要介護状態や要支援状態にある方が行えます。
申請書の提出
介護保険の申請時には、以下の書類が必要です。
- ・要介護認定・要支援認定申請書
- ・介護保険被保険者証
- ・健康保険被保険者証
- ・マイナンバーが確認できる書類
- ・申請者の身元を確認できる書類
- ・主治医の情報が確認できる書類
第1号被保険者は介護保険被保険者証、第2号被保険者は健康保険被保険者証が必要です。申請者の身元が確認できる書類としては、運転免許証や身体障害者手帳などがあります。また、主治医の情報が確認できる書類として病院の診察券などがあります。
本人以外が申請する場合は、委任状・印鑑・代理人の身元が確認できる書類が必要です。
認定調査
認定調査とは、申請者の自宅等に市区町村の職員が訪問し、生活状況・心身の状況・特別な医療が必要かどうかを確認することです。以下のような項目について調査が行われます。
- ・身体機能・起居動作
- ・生活機能
- ・認知機能
- ・精神・行動障害
- ・社会生活への適応
- ・特別な医療
一次判定
一次判定とは、コンピューターによる判定です。これにより客観的で公平な判断が行われます。
申請者がどのくらいの時間を介護に要するのか算定し、算出された要介護認定等審査時間の長さに応じて要介護度および要支援度が変化します。
二次判定
二次判定とは、一次判定の結果と主治医の意見書の内容に基づき、介護認定審査会で要介護度および要支援度について判定することです。
介護認定審査会とは、保険・医療・福祉に関する学識経験者5名程度で構成される組織です。
要介護認定の通知
二次判定を経て、要介護認定の通知が行われます。認定結果は、要支援1~2・要介護1~5・非該当(自立)のいずれかです。非該当(自立)の場合は、介護保険を利用できません。
要支援1~2もしくは要介護1~5に該当した場合は、該当している段階が記載された結果通知書と被保険者証が届きます。
介護保険の申請で押さえておくべきポイント
介護保険を申請した方の中には「介護保険の申請は一度終えているから安心」と思っている方もいるかもしれませんが、すぐに安心してしまうのは危険です。
正しい知識を身に付けておかなければ、後でトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
介護保険の申請で押さえておくべきポイントとして、以下の2つがあります。
- ・認定には期限があるので更新が必要
- ・状況が悪化した場合は区分変更申請を行う
それぞれのポイントについて詳しく説明します。
認定には期限があるので更新が必要
介護保険は、一度申請すればいつまでも有効というわけではありません。また、自動的に更新されるものでもないため注意が必要です。
要介護認定の有効期間は、初回の申請で原則6カ月、要介護認定の更新で原則12カ月となります。有効期限を過ぎた場合は、認定の効力が失われてしまい保険適用による介護サービスが利用できなくなるので注意しましょう。
有効期限が近づいてきたときは、自治体によって異なりますが、基本的に有効期限満了の1~2カ月前に更新手続きの案内が届きます。期限切れで効力を失わないよう、必ず更新手続きを忘れずに済ませましょう。
状況が悪化した場合は区分変更申請を行う
要介護認定や要支援認定を受けた方の中には、更新を迎えるまでに状況が悪化してしまったという方も少なくありません。
介護保険サービスは、要介護認定の結果によって利用できるサービスの種類や支給限度額が変化します。更新までの期間が短い場合には、次の更新が比較的すぐに来るため、大きな問題が起こることは多くないでしょう。しかし更新までの期間が長い場合は、状況が悪化してしまっても適切なサービスを受けられない期間が長くなるため注意が必要です。
そのため、身体および心身の状況が悪化した場合は、できる限り早くから適切なサービスを受けるために区分変更申請を行うことをおすすめします。
まとめ
介護保険は、介護サービスを受けられる公的制度ですが、誰でも申請できるわけではありません。申請は、介護保険の第1号被保険者で要介護状態や要支援状態にある方、もしくは第2号被保険者であり特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態にある方のみが行えます。
介護保険の申請にはいくつかの手続きが必要です。必要なときに不備なく手続きを進めるためにも、手続きの流れを事前に把握しておくと良いでしょう。
介護認定には期限があり、自動的に更新されるものではありません。更新できず保険適用での介護サービスが利用できないなど、失効によるトラブルを回避するために正しい知識をしっかりと身に付けましょう。
介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴って生活に不安を抱いている方には、シニア向け賃貸住宅がおすすめです。
ヘーベルVillageは、シニア向け安心賃貸住宅を提供しています。シニア向け安心賃貸住宅は、駆けつけサービス・健康や暮らしをサポートする相談サービス・看護師による健康相談・医療機関の紹介サービスなど、さまざまなサポートが充実しています。
自立しながら安心して老後を暮らしたいという方は、ぜひ旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。