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介護保険申請はどうすればいい?申請の流れや必要書類などを解説

介護保険申請はどうすればいい?申請の流れや必要書類などを解説

介護サービスを利用するには、介護保険を申請しなくてはなりません。しかし、申請方法が分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

不備なくスムーズに介護サービスの利用を開始するには、申請方法を把握しておくことが大切です。

この記事では、介護保険を申請できる条件、申請の流れ、必要な書類について解説します。介護保険の申請方法について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。

介護保険を申請できる条件

介護保険は誰でも申請できるわけではありません。以下の2つの条件に該当する方だけが介護保険を申請することが可能です。

  • ・65歳以上の方
  • ・40歳以上65歳未満の方

それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

65歳以上の方

65歳以上の方でも、以下の条件に該当する方だけが介護保険を申請できます。

  • ・寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)
  • ・常に介護は必要ないものの、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)

介護保険を申請できるのは、上記の状態に該当して、要支援認定や要介護認定を受けた方に限られているので注意してください。

40歳以上65歳未満の方

40歳以上65歳未満の方は、以下の16種類の特定疾病と診断されて、要支援認定や要介護認定を受けた方だけが介護保険を申請できます。

  • ・がん
  • ・関節リウマチ
  • ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • ・後縦靭帯骨化症
  • ・骨折を伴う骨粗鬆症
  • ・初老期における認知症
  • ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • ・脊髄小脳変性症
  • ・脊柱管狭窄症
  • ・早老症
  • ・多系統萎縮症
  • ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • ・脳血管疾患
  • ・閉塞性動脈硬化症
  • ・慢性閉塞性肺疾患
  • ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

がんについては、単にがんと診断されただけでは対象になりません。特定疾病となるのは、進行性かつ治癒が困難と医師が判断した末期がんに限られているので注意が必要です。

介護保険申請の流れ

介護サービスを利用するには、介護保険を申請する必要があります。手続きは複雑なので、申請の流れを事前に把握しておくことが大切です。

介護保険申請の流れは以下の通りです。

  • 1.要介護認定の申請
  • 2.認定調査と主治医の意見書
  • 3.審査判定
  • 4.認定
  • 5.介護(介護予防)サービス計画書の作成
  • 6.介護サービス利用の開始

参照:厚生労働省「サービス利用までの流れ

それぞれの流れを詳しく解説していきます。

要介護認定の申請

介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をする必要があります。申請をするのは、居住地の市区町村の窓口です。

窓口が分からない場合は、総合案内で要介護認定の窓口がどこか確認しましょう。

認定調査と主治医の意見書

市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、申請者の心身の状態を確認します。これが認定調査(聞き取り調査)です。認定調査では以下のような項目について調査されます。

  • ・身体機能・起居動作
  • ・生活機能
  • ・認知機能
  • ・精神・行動障害
  • ・社会生活への適応

主治医の意見書については、市区町村が主治医に作成を依頼します。主治医がいない場合は市区町村が指定する指定医の診察が必要です。主治医の意見書を作成する際の自己負担は発生しません。

審査判定

審査判定は一次判定と二次判定に分類されます。審査判定は客観的かつ公平に行うことが求められます。一次判定とは、コンピュータによる判定です。認定調査で聞き取った情報を入力し、コンピュータが要介護度を判定します。

二次調査とは、一次審査の結果と主治医の意見書に基づきながら介護認定審査会で要支援・要介護の判定を行うものです。

認定

一次判定、二次判定を経た結果に基づいて自治体が認定します。認定結果が通知されるのは申請日から30日以内であることが一般的です。

結果通知の内容は大きく以下の3つに分類されます。

  • ・要支援1~2
  • ・要介護1~5
  • ・非該当

認定には有効期間が設定されています。新規・変更申請では原則6か月、更新申請では原則12か月となっており、有効期間を経過すると介護サービスが利用できなくなるので注意が必要です。

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、計画書の作成が必要です。要介護度によって介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)を作成する際における依頼先が次のように異なります。

  • ・要支援1~2:地域包括支援センター
  • ・要介護1~5:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)

ケアプランの作成依頼を受けた側は、どのサービスをどのように利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを十分に考慮しながら作成します。

介護サービス利用の開始

ケアプランの内容に基づいて、次のような介護サービスを利用できるようになります。

  • ・自宅で受けられる家事援助のサービス
  • ・施設に出かけて日帰りで行うサービス
  • ・施設で生活(宿泊)しながら長期間または短期間受けられるサービス
  • ・訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  • ・福祉用具の利用にかかるサービス

介護保険申請時に必要な書類

介護保険を申請する際は、以下のような書類が必要です。書類に不備があると申請手続きを進めることができないため、事前に用意しておきましょう。

  • ・要介護(要支援)認定申請書
  • ・介護保険被保険者証または健康保険証
  • ・本人確認書類

それぞれの書類について詳しく説明していきます。

要介護(要支援)認定申請書

要介護(要支援)認定申請書とは、居住地の市区町村の窓口または地域包括センターなどで入手できる書類です。

窓口を訪れなくてもインターネットからダウンロードできるケースもあります。申請書をダウンロードして記入を先に済ませておけば、手続きを速やかに進められるでしょう。

介護保険被保険者証または健康保険証

介護保険被保険者証は65歳を迎える際に自治体から発行される(送付される)証書です。40歳以上65歳未満の方も介護保険を申請できますが、介護保険被保険者証はありません。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者が介護保険を申請する場合は、代わりに健康保険証を用意する必要があるので注意してください。

本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。基本的に顔写真入りの本人確認書類が好ましいとされます。

本人が入院中といったように自分自身で申請手続きを進めることができない場合、家族や親族などの代理人による申請も可能です。代理人が申請する際は、代理人の本人確認書類も必要になるため、忘れずに用意しましょう。

まとめ

介護サービスを利用するためには、介護保険申請が必要です。65歳以上の方は要介護状態、要支援状態に該当した場合のみ申請できます。また、40歳以上65歳未満の方は特定疾病と診断されて要介護認定、要支援認定を受けた場合のみとなります。

介護保険の申請には数多くの手続きが必要です。不備なく速やかに申請を進めるためにも申請の流れや必要書類を事前に確認しておきましょう。

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