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介護保険料はいくら?介護保険制度と滞納した場合のペナルティも解説

介護保険料はいくら?介護保険制度と滞納した場合のペナルティも解説

高齢化が進行する日本では、社会全体で高齢者の介護を支え合う必要があるという点から介護保険法が成立、施行されました。

一定の要件を満たす場合は介護保険料を納めなくてはなりませんが、いくら介護保険料を納める必要があるのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、介護保険制度とは何か、被保険者別の介護保険料、保険料を滞納した場合のペナルティについて解説します。介護保険料について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。

介護保険制度とは?

介護保険制度とは、高齢化が進む日本において、社会全体で高齢者の介護を支え合う目的で施行された制度です。

介護保険では、少ない負担で介護サービスを利用できるため、加齢とともに介護が必要になっても安心です。

しかし、介護サービスは誰でも利用できるわけではなく、介護保険に加入するには保険料を支払わなくてはなりません。

介護保険制度とはどのようなものなのかを詳しく見ていきましょう。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度とは、被保険者が保険料を納め、介護が必要と認定された際に介護サービスを利用できる制度です。介護保険の被保険者となるのは40歳以上の方です。40歳以上の方は毎月介護保険料を支払うことが義務化されています。

自身の希望で介護サービスを利用できるわけではなく、あくまでも要介護・要支援の認定を受けた場合のみであるという点に注意してください。

対象者

介護保険制度の対象者は以下の介護保険の被保険者です。

  • ・65歳以上の方(第1号被保険者)
  • ・40~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

65歳以上の方は要介護状態や要支援状態になった場合、介護保険サービスを利用できます。一方、40~64歳の方は以下の特定疾病によって、要介護状態や要支援状態になった場合が対象です。

筋萎縮性側索硬化症 脳血管疾患
後縦靭帯骨化症 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
骨折を伴う骨粗しょう症 閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症 慢性関節リウマチ
初老期における認知症 慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症 末期がん

参照:厚生労働省「介護保険とは

介護費用の負担

介護保険の被保険者が介護サービスを医療した場合の自己負担は原則1割となっています。被保険者の所得によっては、自己負担が2~3割と引き上げられる可能性があるので注意が必要です。

自己負担を除いた部分は、50%が公費、残りの50%が第1号被保険者と第2号被保険者の保険料によって補われています。

介護保険料

被保険者が納付する介護保険料は、一律ではありません。さまざまな要因で変化するため、事前に介護保険料がいくらなのかを把握しておくことが大切です。

第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険料について詳しく解説していきます。

第1号被保険者の介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、市区町村ごとに違います。その理由は、介護保険を利用している方の割合、需要の多い介護サービス、介護サービスにかかる費用の総額が市区町村ごとに異なるためです。

介護保険料は前年度の所得に基づいて算出されて、3年ごとに見直されます。各市区町村が条例で定めている基準額に基づき、本人や世帯の所得によって段階的に設定されています。

所得が多い被保険者ほど保険料を多く支払う仕組みです。市区町村によって介護保険料の設定が違うため、介護保険料が気になる方は市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

第2号被保険者の介護保険料

第2号被保険者(40~64歳の方)の介護保険料は、会社勤めで健康保険に加入しているか、自営業で国民健康保険に加入しているかによって異なります。

会社の健康保険に加入している場合は、標準報酬月額に基づいて介護保険料が決まります。毎月4~6月の平均給与を標準報酬月額表の等級に当てはめ、標準報酬月額を決めるという仕組みです。

標準報酬月額表は都道府県、会社が加入している健康保険組合によって異なります。会社と折半で介護保険料を負担する、扶養に入っている方は保険料を納める必要はありません。

自営業で国民健康保険に加入している場合は、所得や世帯の被保険者の人数、資産などから市区町村が介護保険料を決めるという仕組みです。

介護保険料を滞納した場合のペナルティ

第1号被保険者(65歳以上)で、年金から自動的に天引きされる特別徴収の場合は、介護保険料を滞納するということはありません。しかし、普通徴収の方は自ら納める必要があり、滞納に注意が必要です。

第2号被保険者(40~64歳)で、会社勤めの方は給料からの天引きなので、介護保険料を滞納するということはありません。しかし、自営業の方は自ら納めなくてはならないため、滞納に注意が必要です。

介護保険料は納付期限が決まっており、滞納した場合は期限からの経過した期間に応じたペナルティが科されます。ペナルティについて詳しく解説していきます。

期限から1年未満の場合

納付期限から20日以内に延滞金や督促手数料について記載された督促状が発行されます。請求される延滞金は納付期限の翌日から納付した日までです。

市区町村ごとに延滞金・督促手数料は異なります。目安は以下の通りです。

  • ・延滞金(1か月未満):4.3~14.6%
  • ・延滞金(1か月以上):14.6%
  • ・督促手数料:70~100円/回

期限から1年以上の場合

期限から1年以上経過した場合、介護保険の恩恵を受けられなくなります。介護サービスを利用する際は、自己負担が原則1割となっていますが、全額負担となるのです。

滞納分を納付して申請した場合は、過払い分の介護サービス利用料の返還を受けられます。

期限から1年半以上の場合

期限から1年以上のケースと同様に、介護保険の恩恵を受けられなくなります。そのため、介護サービスを利用する際は、全額負担となります。

1年以上のケースでは、滞納分を納付して申請することで過払い分の介護サービス利用料の返還を受けることができました。しかし、1年半以上の経過については、過払い分の返還を受けられないので注意してください。

期限から2年以上の場合

2年以上の滞納については未納が確定され、納付することができなくなります。介護保険サービスの利用者の自己負担額は原則1割ですが、未納が確定することで自己負担の割合が3~4割に引き上げられます。

また、高額介護サービス費制度を利用できなくなるため、自己負担額が大きくなるので注意が必要です。

まとめ

高齢化が進む日本では、介護保険制度によって、介護が必要になった場合に介護サービスを割安で利用できるようになりました。しかし、介護サービスを利用するには、介護保険料を納めなくてはなりません。

負担額は人によって異なり、納付方法も異なります。天引きではなく、自身で納める場合は滞納によってペナルティを科される可能性があるので忘れないように注意しましょう。

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