環境管理用途

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工場排水事例

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エポラーム®Mを排水溝の運用している設置事例です。
雨水及び工場排水路に設置することにより、流れのあるところで微量な油膜を監視します。

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エポラーム®Cを排水ピットで運用している設置事例です。
排水ピットなどに溜まった油層(3~5mm)を検知します。
石油や油類を大量に備蓄しているタンクヤード等での油漏れを検知して油の流出事故を早期発見します。

浄水場の取水監視事例

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エポラーム®Mを河川からの取水口で運用している設置事例です。
浄水場の入口で微量な油膜を検知して場内への流入を防ぎます。

油水分離槽の設置事例

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エポラーム®Mを油水分離槽で運用している設置事例です。
冷却塔など生産設備などからの微量な油膜を検知し河川や海の環境を脅かす油流出事故を早期発見します。

環境関係法令

製地球環境における河川や海の油汚染は、年々深刻さを増しています。そのため、油漏れによる環境汚染を防ぐ目的から様々な法令が制定されています。以下に油漏れの関連する法令を紹介します。

水質汚濁防止法

(第14条の2 第3項)
貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

(第14条の2 第4項)
都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前三項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。