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国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借 人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義し、その修繕費用は入居者負担としている。そ して、通常の使用による自然損耗の修繕費用は、オーナー負担としている。
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