アパート経営・土地活用の知恵袋
用語辞典

一括借上げいっかつかりあげ

賃貸住宅を長期間一括して借り上げ、オーナーに代わって貸主となり、一切の管理・運営を代行するシステム。
● 2年毎に賃料の見直しを行い、借地借家法第32条の規定により、賃料は減額されることがあります。
● 一括借上げ契約期間中においても、運営会社から解約することができます。オーナーから解約をする場合には、借地借家法第28条の規定により、正当な事由があると認められる場合でなければ解約することができません。

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