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宅建業者は不動産の取引に際して、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件など重要な事柄については重要事項説明書を交付し、宅地建物取引主任者が説明しなければならない。賃貸借契約を結ぶときも同様に、入居者への重要事項説明の義務がある。
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