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相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、相続財産として相続税の対象になる。※2024年1月1日より、相続開始前7年以内の贈与に変更。ただし相続開始前4年から7年以内の贈与財産については、4年間の合計額から100万円の控除がある。
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