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特定の医薬品購入額の所得控除制度。医療費控除の特例として、一部の対象市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額の合計が年間12,000円を超えるときに、超える部分(88,000円が限度)について所得控除を受けることができる。医療費控除との併用はできない。
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