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一括して必要経費に算入できる資産で、使用可能期間1年未満、取得価格10万円未満の資産のこと。ただし、特例として取得価格30万円未満で、年間300万円を限度に必要経費にできる。青色申告していることが条件で、特例の期限は2026年3月31日まで。
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