アパート経営・土地活用の知恵袋
用語辞典

定期借地権ていきしゃくちけん

当初定められた契約期間で借地関係が終了し、契約更新を受けない新しい借地権のこと。従来の借地権と異なる特徴として以下の3つがあげられる。
1.契約更新は認められない
2.建物改造による契約期間の延長は認められない
3.建物買取請求権は行使できない 

用語辞典トップへ

リモート土地活用

Copyright (C) Asahi Kasei Homes Corporation.All rights reserved.

アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン

旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。