アパート経営・土地活用の知恵袋
用語辞典

定期借地権ていきしゃくちけん

当初定められた契約期間で借地関係が終了し、契約更新を受けない新しい借地権のこと。従来の借地権と異なる特徴として以下の3つがあげられる。
1.契約更新は認められない
2.建物改造による契約期間の延長は認められない
3.建物買取請求権は行使できない 

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