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入居者(賃借人)はオーナー(賃貸人)に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管・使用しなければならないとい う義務のこと。善管注意とは、善良なる管理者の注意を略したもので、その状況に応じて一般的に要求されると考えられる程度の注意をいう。これを怠って部屋 を汚損等した場合、善管注意義務違反として、入居者が原状回復することになる。
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