遺産分割の方法には何がある?
相続対策というと、相続“税”対策をイメージしてしまいますが、その前に大切なのが遺産をどう分けるかです。
トラブルになるケースの多くが、実はこの「遺産分割」が原因です。たとえ相続税が発生しないケースでも、相続財産が不動産の場合は複数の相続人に公平に分けるのが難しく、トラブルになることがあります。
遺産分割の方法には次の3つがあります。
- (1)「現物分割」
- 遺産そのものを分割する方法です。土地は相続人Aに、預貯金は相続人Bに、といった方法です。土地そのものを分割する場合もありますが、事前に対策が必要です。
権利関係が複雑だったり、効率的でない土地活用がされていたりすると、いざというときに分割ができません。
分割した後にどのように活用していくかも視野に入れて、土地の整理をしておくことも大切です。
- (2)「代償分割」
- 分割が困難な不動産などの資産を相続した相続人が、代わりに金銭等を他の相続人に支払う方法です。代償のまとまった資金が必要になります。
- (3)「換価分割」
- 分割が困難な不動産などの資産を売却して現金化し、現金を分割する方法です。
遺言について
遺産分割対策として、まず検討したいのが遺言書の作成です。遺言書と聞くと、大資産家のものというイメージがありますが、そうでもありません。被相続人の意思を明確にし、後のトラブルを防ぐにはとても有効なものです。
遺言の内容については何を書いてもかまいません。分割内容の他に、残していく家族への感謝の気持ちなどを書くのもよいでしょう。いわば思いを伝える最後のメッセージともいえるのです。
また、遺言書は何度でも書き換えられます。考えや状況が変われば、その都度書き換えればよいのです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、作成方法については民法で厳重に定められています。自己流で作成しても遺言書として認められない場合がありますので、専門家に相談するのがよいでしょう。
遺産分割協議
遺言書はスムーズな遺産分割には有効な手段ですが、それも万能ではありません。遺言に不服のある相続人がいて手続きが困難な場合や遺言状がそもそも無い場合は、相続人で話し合うことになります。それが遺産分割協議です。
遺産分割協議には相続人全員の出席が原則で、遺産分割の内容を決めるには全員の合意が必要です。全員が合意すれば、遺言書にも法定相続分にもとらわれずに、分割協議を成立させることができます。
もし、一人でも不参加や反対者がある時は、協議不成立となって家庭裁判所の調停(調停分割)、あるいは審判(審判分割)の判断を仰ぐことになります。協議が成立した場合は、遺産分割協議書を作成し、協議内容に沿って遺産が分割されます。
「共有」による遺産分割の盲点
遺産相続には、分割せずに複数の相続人で「共有」する場合もあります。不動産など、現物分割が困難でその他の分割も望まない場合に、相続人それぞれが取得するのではなく、3分の1や4分の1といった割合で相続する方法です。
しかし、「共有」は後々トラブルになるケースもあり注意が必要です。
人間関係が良好なうちは公平感のある遺産分割に見えますので、相続時にはスムーズに話がまとまりやすいのですが、問題はその後です。
時の経過とともに、相続人それぞれの家庭事情にも変化が現れ、微妙な権利意識のズレが生じます。
共有にしてしまうと、各人は勝手に財産を処分したり利用したりできなくなりますので、トラブルが発生してしまうのです。特に不動産の共有は、避けた方がよいでしょう。
任意後見制度とは?
最近、相続対策として注目されているのが「任意後見制度」です。これは「法定後見制度」と合わせて成年後見制度としてできた制度です。
認知症や脳疾患などにより本人の判断能力が不十分になった場合、本人や本人の財産を保護するために「法定後見制度」を利用するケースがあります。
その場合は家庭裁判所が選んだ成年後見人が、保全型の財産管理をすることになるため、本人の意思にかかわらず、土地活用などによる相続対策はできなくなっています。
成年後見制度を利用すると成年後見人が自由に財産を管理できるイメージがありますが、それは違いますので注意が必要です。
一方、「任意後見制度」では、本人に判断能力があるうちに、本人が任意後見人を選び、不動産の処分などもできるよう活用型の財産管理をあらかじめ取り決めることできます。
本人自らが後見人を選ぶので、本人が納得いく形で財産を管理してもらうことが可能になります。