暦年贈与を活用する
暦年贈与とは、1年ごとに贈与税の基礎控除を活かして贈与する方法です。例えば、単純に毎年110万円を20年にわたって贈与した場合、2,200万円が非課税で贈与できることになります。
ただし、毎年決まった金額を続けて贈与していると、「連年贈与」ではないかと見られる可能性があります。
連年贈与とは、先の例でいうと、もともと2,200万円贈与するつもりだったと見なされ、2,200万円に対して贈与税がかかってしまうのです。
これを避けるにはいくつか注意点があります。それをしっかり理解して行えば、財産の移譲が無税で進む一方で、相続時の課税財産が減るというダブル効果がありますから、長い間には非常に大きい効果をもたらします。
暦年贈与をスムーズに進めるには、次のことに注意して下さい。
暦年贈与の注意点
- 通帳・印鑑は必ず受け取った本人が管理する
- 贈与を受けた資産は受取人が自由に使える状態になっている
- その都度、契約書を作成し、事実を明確にする
- 生前贈与加算は相続開始前7年以内なので、早めに計画する
(2024年1月1日以降の贈与から適用され、段階的に生前贈与加算の期間が延びます)
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度とは、生前贈与を促進するために創設された制度です。贈与時に本来かかるはずの贈与税を先送りし、相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算し、あらためて相続税として精算する制度です 。
この制度を利用した場合の「贈与財産」には、2,500万円の非課税枠があり、それを超えた分に一律20%の税率をかけ贈与税を支払います。2024年1月1日より年間110万円の基礎控除が追加されます。
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与が対象で、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
この制度を利用すると、一度に大きな財産を移転することができます。具体的な例で見てみましょう。
■例1:相続時精算課税制度を活用して、65歳の父親から3,000万円を3年間に分けて贈与を受ける
1年目:父親から1,000万円の贈与を受ける
- 1,000万円 < 2,500万円(特別控除)
→非課税
- <翌年以降に繰り越すことができる特別控除額>
- 2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円
2年目:父親から800万円の贈与を受ける
- 800万円 < 1,500万円(特別控除の繰り越し分) →非課税
- <翌年以降に繰り越すことができる特別控除額>
- 1,500万円 - 800万円 = 700万円
3年目:父親から1,200万円の贈与を受ける
- 1,200万円 > 700万円(特別控除の繰り越し分)→ 特別控除を超えた500万円が課税対象
→ 特別控除を超えた500万円が課税対象
<贈与税額>
500万円 × 20% =100万円 →課税額
※相続時精算課税制度の控除額2,500万円を超える部分については一律20%が課税されます。
また、「相続時精算課税制度」をいったん選択すると、「暦年課税制度」には戻れなくなりますので、注意しましょう。
住宅取得資金の非課税枠を利用する
「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」とは、父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額について贈与税が非課税となる特例です。
贈与した時期 |
良質な 住宅用家屋 |
左記以外の 住宅用家屋 |
2022年1月 〜2023年12月 |
1,000万円 |
500万円 |
贈与税の配偶者控除を活用する
一定の要件を満たす配偶者に対する居住用財産贈与には、2,000万円の控除があります。
基礎控除を含めれば2,110万円まで無税で贈与できますので、これも有効な財産の移転として相続対策に組み込んでおくのがよいでしょう。
主な要件は次の通りです。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産や居住用不動産の購入資金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた方が住んでいて、引き続き住む見込みがあること
また、居住用不動産とは、国内の家屋またはその敷地です。敷地には借地権も含まれます。居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。従って、居住用家屋または敷地のみの贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。
ただし、配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与は一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。
なお、この贈与を受けた年に相続が開始しても、この資産を相続財産に加算する必要はありません。
アパートを生前贈与する
生前贈与が有効な資産は、現金の他に将来価格が上昇すると思われる不動産や有価証券などが有効です。
なぜなら、評価は贈与時点での評価となるので、その後に評価額が上がっても、相続時には影響しないからです。
そこで考えたいのがアパートの生前贈与です。生前に贈与することでその収益分が相続人に移転されますし、それを納税資金として確保とすることもできます。
そして、アパートの贈与にも前述の相続時精算課税制度が利用できるのが大きなメリットです。
アパートを贈与する場合は、評価額が固定資産税評価額となるため時価より低い上、さらに借家権割合の分が評価減になり、おおむね時価の40%で贈与することができます。
アパートを生前贈与したケースをシミュレーションしてみましょう。
■例2:アパート(家屋)の贈与のシミュレーション
建築費6,000万円、固定資産税評価額=時価の60%、借家権割合=30%の場合
- 建物の固定資産税評価額=6,000万円×60%=3,600万円 (a)
- 借家権分の減額=3,600万円×30%=1,080万円 (b)
- アパートの評価額=(a)-(b)=2,520万円
現金6,000万円の贈与であれば、相続時精算課税制度を使っても、非課税枠の2,500万円を超過する3,500万円に20%の贈与税がかかってくるのに対して、アパートの場合は、評価額が2,520万円になるので20万円の超過で、税額は4万円で済みます。
このアパートの生前贈与の場合、気を付けたいのが負担付贈与です。アパートをローンで建て、借入金も一緒に贈与すると負担付贈与と見なされ、建物の評価が固定資産税評価ではなく、時価で評価されてしまうという点です。
これでは節税効果が薄れてしまいます。
また、アパート(家屋)のみを贈与した場合、土地の評価が原則、貸家建付地の評価減を受けられません。
ただし、贈与した後も入居者が入れ替わらない場合に限り、貸家建付地の評価減を受けられます。
通常、入居者が入れ替わらないことはありませんが、一括借上げにすることにより解決できます。一括借上げの場合、賃貸借契約は借上げ業者との契約となります。借上げ業者が変わらず、借上げ期間が続く限り、貸家建付地の評価減を適用させることができます。
アパート(家屋)の生前贈与の場合は、この点を注意して行いましょう。