相続税の納付のために土地・建物を売却した場合については、譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」があります。
この特例は、相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合は、相続税のうち一定の金額を取得費に加算することができるというものです。
●特例を受けられる人の条件
●取得費加算額の算出方法(2015年1月1日以降)
土地の取得費として認められる加算額は、次の式で求められます。
●その他
アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン
旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。