HOME > アパート経営・土地活用の知恵袋 > 土地と住まいの税金講座 > マイホームを持っているとかかる税金は?
土地と住まいの税金講座
不動産の保有にかかる税金

マイホームを持っているとかかる税金は?

固定資産税と都市計画税がかかります。
※都市計画税の税率は市町村の条件により異なります

土地や家屋などの不動産または償却資産を所有している場合は、固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている者が、納税義務者となります。

固定資産税(地方税)

固定資産税は土地・建物などの固定資産の所有に対してかかる税金です。

固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)

住宅用地については、以下の軽減措置があります。
●固定資産税の軽減

  • 200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
  • 200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
    ただし、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
都市計画税(地方税)

都市計画税は都市計画区域内の土地・建物に対してかかる税金です。

固定資産税評価額(課税標準)× 0.3%(標準税率)

※市町村によって税率が変わります。(最高0.3%)

住宅用地については、以下の軽減措置があります。
●都市計画税の軽減

  • 200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
  • 200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の2に軽減
新築住宅を建てた場合の税額の軽減

新築された建物は、120m2(課税床面積)までの部分について固定資産税が2分の1になります。
(2026年3月31日まで)

  • 一般住宅 → 新築後3年間
  • 3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 → 新築後5年間

※対象となるのは、居住用部分の課税床面積が一戸につき50m2以上280m2以下の住宅です。
※固定資産税の床面積は課税床面積となります。
※都市計画税については軽減はありません。

賃貸住宅の場合は Q土地やアパートを持っているとかかる税金は? をご参照ください。

<2024年度税制改正>
新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、期限が延長されました。(2026年3月31日まで)
●タワーマンションに係る固定資産税・都市計画税
高さ60mを超える居住用超高層建築物(おおむね20階建て以上)、いわゆるタワーマンションの不動産取得税については、階層ごとに補正率を使って調整することになりました。
1階を100とし、階が増すごとに39分の10を加えた補正率で調整します。これにより、課税額は高層階は高く、低層階は低くなります。
ただし、2017年4月1日前に売買契約されたものを除きます。
不動産取得税にも同様の措置があります。 Qマイホームを新築・購入するとかかる税金は?をご参照ください。

Copyright (C) Asahi Kasei Homes Corporation.All rights reserved.

アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン

旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。