土地や家屋などの不動産または償却資産を所有している場合は、固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている者が、納税義務者となります。
固定資産税は土地・建物などの固定資産の所有に対してかかる税金です。
住宅用地については、以下の軽減措置があります。
●固定資産税の軽減
都市計画税は都市計画区域内の土地・建物に対してかかる税金です。
※市町村によって税率が変わります。(最高0.3%)
住宅用地については、以下の軽減措置があります。
●都市計画税の軽減
新築された建物は、120m2(課税床面積)までの部分について固定資産税が2分の1になります。
(2026年3月31日まで)
※対象となるのは、居住用部分の課税床面積が一戸につき50m2以上280m2以下の住宅です。
※固定資産税の床面積は課税床面積となります。
※都市計画税については軽減はありません。
賃貸住宅の場合は Q土地やアパートを持っているとかかる税金は? をご参照ください。
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