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土地と住まいの税金講座
不動産の保有にかかる税金

土地やアパートを持っているとかかる税金は?

固定資産税と都市計画税がかかります。
※都市計画税の税率は市町村の条件により異なります

土地や家屋などの不動産または償却資産を所有している場合は、固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている者が、納税義務者となります。

固定資産税(地方税)

固定資産税は土地・建物などの固定資産の所有に対してかかる税金です。

固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)

住宅用地については、以下の軽減措置があります。
●固定資産税の軽減

  • 200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の6分の1に軽減
  • 200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
    ただし、建物床面積の10倍が上限とされます。

※200m2という規定は、住戸一戸あたりで認められているので、
賃貸住宅の場合は、200m2×住戸数の面積が小規模住宅用地として認められます。

都市計画税(地方税)

都市計画税は都市計画区域内の土地・建物に対してかかる税金です。

固定資産税評価額(課税標準)× 0.3%(標準税率)

※市町村によって税率が変わります。(最高0.3%)

住宅用地については、以下の軽減措置があります。
●都市計画税の軽減

  • 200m2以下の部分(小規模住宅用地)→ 課税標準の3分の1に軽減
  • 200m2超の部分(一般住宅用地)→ 課税標準の3分の2に軽減

※200m2という規定は、住戸一戸あたりで認められているので、
賃貸住宅の場合は、200m2×住戸数の面積が小規模住宅用地として認められます。

新築賃貸住宅を建てた場合の税額の軽減

新築された賃貸住宅は、一戸あたり120m2までの部分について固定資産税が2分の1になります。(2026年3月31日まで)

  • 一般賃貸住宅 → 新築後3年間
  • 3階建以上の耐火構造・準耐火構造の賃貸住宅 → 新築後5年間

※対象となるのは、居住用部分の床面積が一戸につき40m2以上280m2以下の賃貸住宅です。
適用可否の判定は住戸ごとになります。
※固定資産税の床面積は課税床面積となります。
※都市計画税については軽減はありません。

<2024年度税制改正>
新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、期限が延長されました。(2026年3月31日まで)
償却資産税

償却資産とは、固定資産のうちで土地・家屋以外の事業用の資産のことで、その減価償却額が法人税法または所得税法の計算上、必要経費等に算入される資産をいいます。賃貸住宅では、構築物である門・フェンスや建物付帯設備である電気設備・給排水設備などがあります。
毎年1月1日に所有している償却資産について、市町村に申告します。申告した評価額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

償却資産評価額×1.4%

※市町村によって税率が変わります。

個人事業税

アパート経営の収益に対しては、所得税、住民税の他、一定の規模(10室以上等)と認定されると個人事業税が課せられます。年2回送付されてくる納付通知書により、納期内に納めます。

(不動産収入-必要経費-事業主控除290万円)×5%

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