土地と住まいの税金講座
所得税と確定申告

青色申告のメリットは?

青色事業専従者給与の必要経費算入・青色申告特別控除・純損失の繰越し控除と繰戻しの3つです。
青色事業専従者給与の必要経費算入

アパート経営が事業的規模である場合、青色申告者と生計を一にする家族従業員(事業に従事している親子や夫婦などの親族)に給与を支払うことができます。
また、その給与を必要経費に算入することができます。

※事業的規模については Q事業的規模とは? をご参照ください。

青色申告特別控除

収入金額から必要経費を差し引いたあとの所得金額から、10万円または65万円(事業的規模の場合)を差し引くことができます。
※詳しくは Q青色申告特別控除とは? をご参照ください。
※2020年分所得税より、最高控除額が65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、総勘定元帳などの帳簿を電子帳簿で行い保存するか、または確定申告を電子申告(e-Tax)するかのいずれかを満たした場合は、最高控除額は65万円です。

純損失の繰越し控除と繰戻し

ローンの返済や減価償却費の額によって所得が赤字(純損失)になった場合、損益通算によって他の所得(給与所得等)の税金を軽減することができます。
この赤字は翌年以降3年間にわたって、繰り越して控除することができます。
また、赤字の全部または一部を、前年に繰り戻して税金の還付を受けることもできます。

※青色申告をする場合や青色事業専従者給与を支給する場合は事前に届出が必要です。

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