確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。以前は、白色申告の場合、帳簿の作成がなくても確定申告ができる場合がありました。今は白色申告でも帳簿の作成と保存の義務があり、青色申告と労力は変わりません。
青色申告には白色申告にはない節税につながる特典があります。
大きな特典の一つが青色申告特別控除です。要件を満たせば、最大65万円の所得控除があり、所得税だけではなく住民税や国民健康保険料などの引き下げが期待できます。要件として、複式簿記の採用、確定申告書に貸借対照表、損益計算書の添付等がありますが、会計ソフトを使えば、知識がなくても簡単にできます。また、税理士に依頼したとしても、その費用以上の節税効果が期待できると思います。
また、専従者給与に関しては、白色申告の場合、配偶者は86万円までですが、青色申告の場合は、労働の対価としてふさわしいものであれば、上限はなく全額必要経費に算入できます。さらに、損失が出た場合は、損失を3年間繰り越すことができます。
■青色申告と白色申告の違い
青色申告 | 白色申告 | |
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事前の届け出
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必要。青色申告しようとする年の3月15日まで、もしくは、新規事業開始から2か月以内
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不要
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帳簿作成
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必要
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必要
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決算書
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青色申告決算書 |
収支内訳書
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特別控除
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複式簿記の採用で65万円※の特別控除が必要経費に計上できる(事業的規模の場合)。それ以外は10万円。 |
なし
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専従者給与
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青色専従者給与として、全額必要経費に計上できる(事業的規模の場合)。 |
配偶者は86万円、それ以外は50万円まで必要経費に計上できる。
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損失の繰り越し
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発生した損失を3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して税金の還付を受けることもできる |
不可
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※「電子申告」または「電子帳簿保存」をしていない場合は55万円。
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