土地と住まいの税金講座
相続税と贈与税

相続税の物納とは?

現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、現物で相続税を納めることです。ただし、納税が困難な金額が限度です。
物納の要件

物納の許可を受けるには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。

  • 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
  • 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、定められた財産、順位で、その所在が日本国内にあること
  • 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産(物納できない財産)に該当しないものであること、また物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
  • 納付期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書など必要書類を税務署長に提出すること
物納できる財産の順位

物納できる財産は限られており、順位があります。
その財産の所在が日本国内にあること、所轄税務署の事前の許可が必要となります。

●物納できる財産の種類と順位

順位 財産の種類
第1順位
不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(社債、株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの)
不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
非上場株式等
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
動産

第2順位の財産による物納は、取得した財産に第1順位のものがないときに初めて認められます。
また、不動産については、物納する財産の価格は、実勢価格ではなく相続税上の評価額になります。

なお、物納は申請すれば必ず許可されるというものではなく、国が処分するのに不適格な財産は、物納申請が却下されることもあるので注意が必要です。

物納できない財産とは

物納できない財産(管理処分不適格財産)があります。
国による管理や処分が困難であるため物納に充てることができない財産を管理処分不適格財産と言います。
具体的には、「担保権の目的となっている不動産」「権利の帰属について争いがある不動産」 「境界が明らかでない土地」などです。

物納劣後財産とは

他に物納に充てるべき適当な財産がないと認められる場合に限り、物納に充てることができる財産です。
例えば、「地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権または入会権が設定されている土地 」 「法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地」などです。

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