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納税期限も、基本的に贈与を受けた年の翌年2月1日から、3月15日までです。贈与税額が10万円を超え、金銭で一度に納めることが困難な場合、一定の要件を満たした上で延納を申請することができます。延納が認められた場合、利子税が加算されます。
贈与税は、どのようにして計算するのか?
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