土地と住まいの税金講座
相続税と贈与税

相続時精算課税制度とは?

生前贈与を促進するために創設された制度。贈与時には課税せず、相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算し、相続税を決定します。
相続時精算課税制度の概要

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税制度の算出方法
①贈与者1人につき非課税枠2,500万円があり、それを超えた分に一律20%の贈与税がかかります。

②相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算し、相続税を決定します。
※支払った贈与税は相続税から控除し、控除しきれない場合は、還付されます。

  • 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
  • 建物についても、新耐震基準を満たしていれば、中古住宅の築年数は問われなくなりました。
  • 贈与財産が住宅取得資金の場合は、贈与者の年齢制限がない特例があります。
    ※詳しくは Q住宅取得資金の贈与を受けた場合はどうなるか? をご参照ください。

③年110万円の基礎控除(2024年1月1日より)

  • 基礎控除分は相続が発生しても相続財産には加算されません。
<2023年度税制改正>
年110万円の基礎控除が新設されました。(2024年1月1日より)
相続時精算課税制度の注意点

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法があります。
それぞれに非課税枠があり、いずれかを選択することができます。
ただし、一度同じ親から「相続時精算課税」で贈与してもらう方式を選択したら、その後「暦年課税」に切り替えることはできませんので注意が必要です。

●暦年贈与と相続時精算課税制度の比較


暦年贈与 相続時精算
課税制度
税率 10%(200万円以下)~55%
(直系尊属の場合4500万円超)
一律20%
基礎控除額 110万円 110万円
(2024年1月1日より)
非課税枠 なし
(住宅取得資金の場合は Q住宅取得資金の贈与を受けた場合はどうなるか? を参照のこと)
贈与者1人につき2,500万円
(住宅取得資金贈与の非課税制度と併用可能)
手続き 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税申告 受贈者が当制度を選択し、所轄税務署長に届け出をおこなう。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書とあわせて届け出をする
適用対象者 定めなし 贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫(住宅取得資金の場合は、親の年齢制限なし)
生前贈与加算 相続開始前7年以内の贈与は基礎控除も含めて相続税の対象。相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円控除後の金額が加算される(2024年1月1日より) 相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算。年間110万円の基礎控除は生前贈与加算の対象にならない
<2023年度税制改正>
暦年課税による生前贈与加算については、相続開始前7年以内(現行3年)となりました。ただし、相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円の控除があります。
2024年1月1日より。
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