60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税制度の算出方法
①贈与者1人につき非課税枠2,500万円があり、それを超えた分に一律20%の贈与税がかかります。
②相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算し、相続税を決定します。
※支払った贈与税は相続税から控除し、控除しきれない場合は、還付されます。
③年110万円の基礎控除(2024年1月1日より)
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法があります。
それぞれに非課税枠があり、いずれかを選択することができます。
ただし、一度同じ親から「相続時精算課税」で贈与してもらう方式を選択したら、その後「暦年課税」に切り替えることはできませんので注意が必要です。
●暦年贈与と相続時精算課税制度の比較
暦年贈与 | 相続時精算 課税制度 |
|
---|---|---|
税率 | 10%(200万円以下)~55% (直系尊属の場合4500万円超) |
一律20% |
基礎控除額 | 110万円 | 110万円 (2024年1月1日より) |
非課税枠 | なし (住宅取得資金の場合は Q住宅取得資金の贈与を受けた場合はどうなるか? を参照のこと) |
贈与者1人につき2,500万円 (住宅取得資金贈与の非課税制度と併用可能) |
手続き | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税申告 | 受贈者が当制度を選択し、所轄税務署長に届け出をおこなう。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書とあわせて届け出をする |
適用対象者 | 定めなし | 贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は18歳以上の子または孫(住宅取得資金の場合は、親の年齢制限なし) |
生前贈与加算 | 相続開始前7年以内の贈与は基礎控除も含めて相続税の対象。相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円控除後の金額が加算される(2024年1月1日より) | 相続時に「贈与財産」と「相続財産」を合算。年間110万円の基礎控除は生前贈与加算の対象にならない |
アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン
旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。