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土地と住まいの税金講座
所得税と確定申告

必要経費にはどんなものがあるか?

租税公課・損害保険料・修繕費・減価償却費・借入金利子・手数料・委託管理費などです。

アパート経営の主な必要経費には、以下のような費目があります。
※経営の状況に応じて、実際に支出する必要経費の費目を自由に設定して差し支えありません。

●必要経費の代表的な費目

費目 ポイント
租税公課
固定資産税、都市計画税、償却資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業税など
損害保険料
事業に要する火災保険・地震保険の掛け金で当年度分
修繕費
建物、設備等の修理代金など
減価償却費
建物・設備の減価償却分を毎年、必要経費として計上
借入金利子
賃貸部分の取得に要した口ーンの利息額など
ローン関連費用
アパートローンの借入に伴う費用
地代・家賃
事業の建物・土地等が借家、借地の場合の賃料
手数料
不動産会社への入居者募集・契約更新に関する仲介手数料など
委託管理費
不動産会社へ支払う管理費など
青色事業
専従者給与
青色申告者と生計を一にする、15歳以上で控除対象配偶者・
扶養親族以外の親族への給与・賞与など(事業的規模の場合のみ)
水道光熱費
賃貸部分で使用している共用の水道料・電気料・ガス料など
通信費
事業に要した郵便・電話料など
広告宣伝費
入居者募集広告に要した費用など
その他
立ち退き料、弁護士報酬、税理士報酬、旅費交通費など

修繕費の取り扱い
修繕費は、その年に計上できるものと、減価償却によって費用化していく資本的支出に分けられます。
Q修繕費と資本的支出の違いは? をご参照ください。

ローン関連費用の注意点

  • アパートローンの借入に伴う費用は減価償却によって必要経費を計算しますが、ローン手数料・金銭消費貸借契約書の印紙税、抵当権設定などの登記費用などはその年の必要経費に計上可能です。
  • ローン保証料は、繰延資産として借入年数で割った金額がその年の必要経費となります。

※自宅部分と賃貸部分の両方にまたがる費用については、建物面積もしくは使用割合に基づいて按分し、賃貸部分のみを必要経費とします。
Q賃貸併用住宅の場合、どのように申告するの? をご参照ください。

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