収入の見方
賃貸収入は、全て賃貸部分から生じているため、全額が不動産収入となります。
経費の見方
区分できないものは、自宅部分と賃貸部分の面積按分で自宅使用分を除く必要があります。
※賃貸部分比率は、賃貸部分延床面積 /(自宅部分面積 + 賃貸部分面積) です。
ローンに係る利息も、借入利息 × 賃貸部分比率 が、経費に計上できます。
同様に固定資産税なども賃貸部分比率分を必要経費に算入します。
賃貸併用住宅で、自宅部分に住宅ローン控除が適用されるのは、登記簿上の床面積の2分の1以上が、自宅である場合に限ります。
経費と同じように借入残高を面積按分することで、自宅部分について住宅ローン控除をうけることができます。
※実際は、賃貸部分の方が自宅部分より面積が大きく、上記の条件を満たせない場合も多くあります。
その場合は、自宅部分を区分登記し、自宅部分に係るローンを住宅ローン扱いとすることで住宅ローン控除を適用することができます。事前にしっかりと確認して進めましょう。
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