土地と住まいの税金講座
不動産の取得にかかる税金

土地を購入するとかかる税金は?

印紙税・登録免許税・不動産取得税の3つがあります。
印紙税(国税)

印紙税は売買契約書や、ローン契約書作成などの時に必要な税金です。
詳しい金額は 国税庁のHP をご参照ください。
「売買契約書」については軽減措置があります。(2024年3月31日まで)

登録免許税(国税)

登録免許税は、取得した土地の登記をする際にかかる税金です。
土地の売買による所有権移転登記には、税率が1.5%となる軽減措置があります。(2026年3月31日まで)

税額は、土地の固定資産税評価額(課税標準) × 1.5%(標準税率 2%)となります。

<2023年度税制改正>
期限が延長されました。(2026年3月31日まで)
不動産取得税(地方税)

不動産取得税は、土地の取得に対してかかる税金です。
課税評価額が2分の1となる軽減措置があります。(2024年3月31日まで)

税額は、取得した土地の固定資産税評価額(課税標準)× 2分の1 × 3% − 控除額(※)となります。

※住宅用土地を取得した場合は (A)(B) いずれか多い額が控除できます。

(A) 4万5000円(税額が4万5000円未満の場合はその金額)
(B) 土地1m2あたりの固定資産税評価額 × 2分の1 × 住宅の床面積の2倍(一戸あたり200m2まで)× 3%

※控除額(B)は、2021年4月1日以降に取得した場合は以下になります。

土地1m2あたりの固定資産税評価額 × 住宅の床面積の2倍(一戸あたり200m2まで)× 3%

リモート土地活用

Copyright (C) Asahi Kasei Homes Corporation.All rights reserved.

アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン

旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。