相続税の基礎控除額は、定額控除額(3,000万円)と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額(600万円 × 法定相続人の数)を合計したものです。
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
- ※2024年1月1日より、相続開始前7年以内の贈与は、その財産の相続税の課税対象として相続税を課税されます。(生前贈与加算)
- ※贈与税の配偶者控除 を受けた(または受ける予定)財産は加算されません。
- ※配偶者には税額軽減があり、課税対象となる遺産額が1億6,000万円まで、または1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません。遺産の配分は、二次相続も考慮した上で検討する必要があります。
<2023年度税制改正>
暦年課税による生前贈与加算については、相続開始前7年以内(現行3年)となりました。ただし、相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円の控除があります。
2024年1月1日以後の贈与財産より適用されます。