(上記は法定相続分どおり相続した場合)
(※)配偶者控除により0円になります。配偶者には税額軽減があり、相続財産が1億6,000万円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
ただし、この特例を受ける場合は、申告期限までに遺産分割協議書を整えた上、必要書類を添付した申告書を提出する必要があります。
(※)未成年者控除・障害者控除・相次相続控除等については考慮していません。
●相続税の速算表(2015年1月1日以降)
課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% |
−
|
3,000万円以下 | 15% |
50万円
|
5,000万円以下 | 20% |
200万円
|
1億円以下 | 30% |
700万円
|
2億円以下 | 40% |
1,700万円
|
3億円以下 | 45% |
2,700万円
|
6億円以下 | 50% |
4,200万円
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6億円超 | 55% |
7,200万円
|
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