贈与税は、個人が1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、もらった本人に課される税金です。
「贈与」は財産を贈る側が一方的に「あげた」と言っても成立しません。必ず財産を受け取る側の「いただきます」という意思表示が必要です。
トラブル防止のためにも「贈与契約書」を作成しておくことが望ましいです。
贈与税がかかる場合
- 特例などを利用せず、個人が1年間に110万円を超える財産をもらった場合
- 生命保険や損害保険の満期保険金を、その保険の掛金負担者以外の人が受け取った場合
- 親族から、時価相場より著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
- 親族から借金などの負債の免除をしてもらった場合
- 不動産を取得する際、資金の負担割合と異なる割合で持分登記をした場合
- 親族から客観的に返済不能と思われる多額の金銭を、無利子かつ催促なしのある時払いで借りた場合など
贈与税がかからない場合
- 法人からもらった財産
※ただし一時所得として所得税がかかります。
※詳しくは 相続・贈与の基礎知識:贈与の基礎知識編 をご参照ください。
- 子供が親からもらう一般的な生活費・教育費・学資金・結婚費用など
※その金銭を預金・株式・不動産など蓄財にあてた場合には、基礎控除を超えた分に贈与税がかかります。
- 一般的な見舞金・香典・贈答など
- 被相続人から受けた贈与のうち、亡くなる前3年以内に受けた贈与
※相続税の対象になります。2024年1月1日より、相続開始前7年以内に受けた贈与になります。
- 金融機関を通じて行う教育資金の一括贈与(上限1,500万円)
- 金融機関を通じて行う結婚・子育て資金の一括贈与(上限1,000万円)
※詳細は各金融機関にお尋ね下さい。
<2023年度税制改正>
暦年課税による生前贈与加算については、相続開始前7年以内(現行3年)となりました。ただし、相続開始前4年から7年以内の贈与については、4年間の合計額から100万円の控除があります。
2024年1月1日以後の贈与財産より適用されます。
住宅取得資金の贈与税の非課税特例
実の父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度があります。
※受贈者は、20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。
※詳しくは Q住宅取得資金の贈与を受けた場合はどうなるか? をご参照ください。
夫婦間における居住用不動産の特別控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与が行われた場合は、年間で最高2,110万円まで(基礎控除110万円を含む)贈与税がかからない特例があります。
※詳しくは Q配偶者への居住用不動産贈与の特例とは? をご参照ください。