個人が、居住用財産(その人の住宅と敷地または借地権)を譲渡(売却)した場合には、その譲渡所得(売却益)の金額から、最高3,000万円まで控除できます。
特別控除を受けるには、条件があります。
※ Q3,000万円控除の特例を受ける条件は? をご参照ください。
●売却益が3,000万円以内の場合
税金はかかりません。
●売却益が3,000万円超の場合
3,000万円超の部分が税金の対象になります。
所有期間が10年を超えている(譲渡した年の1月1日時点)マイホームを土地・建物ともに売却する場合は、分離課税の特例があり、以下の軽減税率が適用されます。
●譲渡益6,000万円以下の部分
税率14% (所得税10%、住民税4%)
●譲渡益6,000万円超の部分
税率20% (所得税15%、住民税5%)
マイホームを売却して、マイホームを買い換えたときに、一定の要件を満たすものに限り、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。(2025年12月31日まで)
特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
以下の適用要件があります。
※詳しくは Qマイホームの買い換え特例とは? をご参照ください。
上記の特例については、併用できるものと併用できないものがあります。また、 住宅ローン控除 との併用はできませんので、譲渡所得が少額であれば、使わない選択もあり得ます。
特例 | 併用 できるもの |
併用 できないもの |
---|---|---|
①3,000万円
特別控除 |
②分離課税
の特例 |
③買い換えの特例、
住宅ローン控除 |
②分離課税
の特例 |
①3,000万円
特別控除 |
③買い換えの特例、
住宅ローン控除 |
③買い換えの特例
|
ー |
①3,000万円
特別控除、 ②分離課税の特例、 住宅ローン控除 |
相続または遺贈により取得した、被相続人の自宅またはその土地を譲渡した場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。(2027年12月31日まで)
主に以下の適用要件があります。
2024年1月1日以降の売却については以下の要件が追加・変更されます。
マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。(2025年12月31日まで)
損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰越控除することができます。
以下の適用要件があります。
詳しくは 国税庁のHP をご参照ください。
住宅ローンのあるマイホームを、住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
この特例は、マイホームの買い換えをしない場合であっても適用することができます。(2025年12月31日まで)
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