店舗と住宅を併用している場合
住宅部分についてのみ特例対象となります。
(店舗の使用面積が10%以下の場合には、全部を居住用財産とみることができます)
敷地だけの売却の場合
家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約が結ばれていること、売却までの間、その土地を他に貸しつけていないこと(駐車場等)を条件に特例の対象とすることができます。
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