旭化成建材株式会社の建設業法に基づく監督処分等について

2016年1月13日
旭化成株式会社

 本日、旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:浅野 敏雄)の子会社である旭化成建材株式会社(本社:東京都千代田区、社長:前田 富弘、以下「旭化成建材」)は、国土交通省関東地方整備局より、下記のとおり、建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分、同法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令、及び同法第41条第1項の規定に基づく勧告を受けましたのでお知らせいたします。
 当社及び旭化成建材はこの処分を厳粛に受け止め、改めて法令遵守の徹底を図るとともに、再発防止に努めてまいります。
 本件に関し、関係各位の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

Ⅰ.監督処分等の内容

1.建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分

1 処分等内容

(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
  1. 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
  2. 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
  3. 社内の業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図ること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

2 処分等理由

 旭化成建材は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を設置しなかった。
このことは、建設業法第26条第3項に違反する。

2.建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令

1 処分等内容

  1. (1)期間
    平成28年1月28日から平成28年2月11日までの15日間
  2. (2)停止を命じられた営業の範囲
    茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内におけるとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係わるもの。

2 処分等理由

 旭化成建材は、同工事において㈱日立ハイテクノロジーズが請け負った建設工事を、一括して請け負った。このことは、建設業法第22条第2項に違反する。

3.建設業法第41条第1項の規定に基づく勧告

1 処分等内容

 再発防止の徹底など社内体制の整備に全力を傾注するとともに、具体的に講じる措置(これまでに講じた措置を含む。)について速やかに報告すること。

2 処分等理由

 旭化成建材は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事を始めとする下請負人として行った基礎ぐい工事において、元請負人に提出する施工データの作成にあたり、データ流用等を行った。これは、建設業者として不誠実な行為であること。

Ⅱ.業績に与える影響

 本件による当社の連結業績への影響は軽微であると考えております。

以上