当社子会社に対する損害賠償請求の陪審評決に関するお知らせ

2017年8月4日
旭化成株式会社

 当社子会社のZOLL Medical Corporation(以下、「ZOLL社」)は、本日、2010年6月18日付でKoninklijke Philips Electronics N.V. 及び Philips Electronics North America Corporation(以下併せて「Philips社」)より提訴された訴訟において、米国マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において陪審評決がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の内容および評決に至った経緯

 Philips社は、2010年6月18日に、米国マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において、ZOLL社に対し、ZOLL社の一部の除細動器製品(着用型自動除細動器「LifeVest」は除く)がPhilips社の特許権を侵害するとして訴訟を提起しました。ZOLL社は、2010年7月12日に、同裁判所において、Philips社の一部の除細動器製品がZOLL社の特許権を侵害するとして訴訟を提起しました。両訴訟は併合された後、まず両者の特許権の侵害有無についての手続が進められ、2013年12月の陪審員による正式事実審理を経て、ZOLL社はPhilips社の特許権を、Philips社はZOLL社の特許権をそれぞれ侵害するとの中間判決がありました。その後同中間判決に関する控訴審手続を経て、本年7月24日よりマサチューセッツ州地区連邦地方裁判所において、双方の損害額に関する陪審員による正式事実審理が行われておりましたが、本年8月3日(米国東部時間)、陪審評決がありました。

2.評決の内容および損害賠償金額

(1)Philips社がZOLL社に対して支払う損害賠償額 3.3百万米ドル
(2)ZOLL社がPhilips社に対して支払う損害賠償額 10.4百万米ドル

なお、本訴訟においてPhilips社はZOLL社に対して217百万米ドルを請求していました。

3.今後の対応等

 当社及びZOLL社は、本評決は、陪審員が公正な判断のもと合理的に損害額を評価したものであり、本訴訟におけるZOLL社の主張が認められたものと考えています。

 なお、本訴訟の対象となるPhilips社の特許は既に期間満了しており、ZOLL製品の製造・販売差し止め等の措置や、将来の販売活動に伴う定期的な金銭の支払い等はなく、将来にわたるZOLL社の業績への影響はございません。

4.業績への影響

 当社は本件に関する引当金を既に計上しており、これに伴う業績への影響は軽微です。

以上